《建てよう会》30代でこだわりの家を建てよう
登記済証(権利証)交付がなくなりました。
現在、登記が完了したときに登記所から交付される書面が、登記済証(権利証)から登記識別情報と登記完了証に代わり、登記済証が持っていた機能は分担されることになっています。
登記識別情報の機能:「登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報」であり、「登記名義人を識別することができるもの」として、従来の登記済証(権利証)の機能のうち、本人確認手段としての機能に特化したものといえます。
登記完了証の機能:登記完了証は、登記済証の機能のうちで登記の申請に基づき登記が完了したことを申請人に対して通知する制度であり、登記識別情報が通知される登記であると否とにかかわらず、すべての登記申請に適用されます。
2009/12/12 15:19:Copyright (C)
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